介護保険3分間マニュアル
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結果の通知
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二次判定出た介護度は、市区町村の介護保険担当課に報告され、認定結果の通知によって、申請者本人に知らされます。

この時、「認定結果通知書」と一緒に届くものは、「介護保険被保険者証」「居宅サービス計画作成依頼届出書」など。すべての書類にしっかり目を通しておきましょう。

判定結果が非該当を意味する「自立」であった場合、介護保険は利用できません。しかし各市区町村には、介護保険対象者でなくても利用できる「高齢者の福祉サービス」が用意されていますので、「私に利用できるサービスはないですか?」と介護保険担当課の窓口でたずねてみるとよいでしょう。


結果に不満がある場合は…
「要介護認定関係情報開示」と「不服申請」

認定結果にどうしても納得がいかない場合には、再度調査を依頼する「不服申請」という制度があります。まずは担当のケアマネジャー(ケアマネ)に、どこが不満なのかを伝え、不服申請をするかどうかの相談をします。担当ケアマネに不服がある場合は、役所や地域包括で相談します。


「不服申請」には1ヶ月ほどの時間がかかりますから、そこに踏み出す前にできることのひとつとして、役所で「要介護認定関係情報開示」を請求するという方法もあります。これによって、認定の判断材料となった書類(認定調査票、主治医意見書、介護認定審査会資料、要介護認定等の審査判定結果、介護認定審査会議事録など)を取り寄せて読むことができるようになります。その書類を見ることで、自分の言ったことがケアマネや医師に正しく伝わっていない、言ったのに記入されていないといった不備が浮かびあがることもあります。そういった場合は、不備箇所を訂正する形で不服申請を申し出るとよいでしょう。