介護保険の判定とは
スポンサードリンク 要介護認定において要支援・要介護と認定されれば、介護保険によるサービスを受けられるようになります。
介護や支援を必要とする度合いによって、要介護状態区分(要介護度)が7段階(下記参照)に分けられ、これによって介護保険の在宅サービスを利用する上での上限額(支給限度額)が決定します。
上限内でサービスを利用すれば、利用者負担は1割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、上限を超えた分については全額が利用者負担となります。十分に注意しましょう。
要介護状態区分 |
心身の状態のめやす |
要支援1 |
社会的支援を要する状態 日常生活上の基本動作は、ほぼ自分で行うことが可能だが、現在の状態が悪化することで、要介護状態にならないように支援が必要な人。 |
要支援2 |
社会的支援を要する状態 要支援1の状態から、日常生活上の基本動作を行う能力がわずかに低下した状態にある人。 |
要介護1 |
部分的な介護を要する状態 排泄や食事はほぼ1人でできるが、立ち上がりや歩行が不安定。身だしなみや居室の掃除など、身のまわりの動作に一部介助や見守りが必要。 |
要介護2 |
軽度の介護を要する状態 排泄や入浴などの動作に、一部介助や見守りが必要。立ち上がりや歩行に支えを必要とする。身だしなみや居室の掃除など、身のまわりの動作全般に一部介助や見守りが必要。 |
要介護3 |
中等度の介護を要する状態 排泄や入浴、立ち上がり、歩行が1人ではできない。身だしなみや居室の掃除など、身のまわりの動作が1人ではできない。いくつかの問題行動や、理解の低下がみられる。 |
要介護4 |
重度の介護を要する状態 排泄や入浴の動作全てに介助が必要。立ち上がり、歩行が1人ではできない。身だしなみや居室の掃除など、身のまわりのこと全てに介助が必要。 多くの問題行動や、全般的な理解の低下がみられる。 |
要介護5 |
最重度の介護を要する状態 意思の伝達が困難で、生活の全般において全面的に介助が必要。多くの問題行動や、全般的な理解の低下がみられる。 |
施設入所の場合の上限額
『介護保険施設』と呼ばれる、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設(老健)・介護療養型医療施設(療養型)に入所する場合、その負担額は在宅サービスを受ける場合とはまた異なります。居住費(滞在費)・食費は、所得段階に応じて自己負担限度額が決められ、限度額までの支払いとなります。基準費用額と自己負担額の差額が介護保険で負担されることになることを覚えておきましょう。

