介護保険3分間マニュアル
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準備完了!ケアプランの作成
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介護度の認定が下りたら、役所からの居宅介護支援事業者のリストが渡され、ケアマネジャー(ケアマネ)と契約することになります。

ここで決まる担当ケアマネは、介護サービスの事業所やサービス内容を提案し、毎年の介護保険の更新や、本人の状態に変化が起こった時の申請など、介護保険を利用する際の重要な存在となりますので、ここは慎重に選びたいものです。


ケアマネジャーの選び方
◆役所の窓口で
役所でケアマネ事業所のリストをもらう時に「うちは○○町ですが、どこの事業所がいいでしょうか?」と、役所の窓口で一言聞いてみるのも一つの方法。担当者によって必ず教えてくれるとはいかないかもしれませんが、聞かれればアドバイスはしてくれるようです。

◆介護関係者に評判を聞く
また、近くの介護関係の事業所やデイサービスを何軒か訪れ、「良いケアマネ事業所を知りませんか?」と情報収集してみるというのもいいですね。実際のところ、「ケアマネの良し悪しは、結局は愛称」との声も多く、事業所に電話してみた感触で、「ここなら良さそう」と判断するのもひとつの方法です。

◆医療系か福祉系か
ケアマネはその前職によって、医療系(看護師、医師、薬剤師など)、福祉系(介護福祉士、社会福祉士など)の2つに大きく分けられます。退院後すぐに在宅で生活するといった場合や、持病を持っているなど、医療ニーズの高い方は、医療系のケアマネがよいようです。

◆利用者に選択肢を示すかどうか
担当ケアマネは利用者に対して、サービス事業者の選択肢を示すことが義務付けられています。「これだけの事業所がありますが、どこか契約したい業者はありますか?」と業者の選択肢をちゃんと提示してくれるかどうかが、良心的なケアマネかどうかを見極めるポイントにもなります。逆に、選択肢を提示しないケアマネには、「ほかの選択肢はないですか?」と質問してみるとよいでしょう。


ケアプランの作成
担当のケアマネが決まったら、いよいよケアプラン(介護サービス計画)の作成です。

まずケアマネは、利用者がどんなことに困っていて、どんな介護を希望しているのか、どういう状態になりたいと考えているのか、などをじっくりと聞きとります。その上で、その方の介護保険の支給限度の範囲内で、必要な介護サービスを組み合わせてケアプランを作成します。

ケアプランは、1ヶ月単位で計画が組まれます。ですが、身体・家庭状況などが変わるたびに内容は見直され、利用者からの希望で内容を変更することも可能です。