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保険のホントの意味

任意と自賠責
強制保険ともいわれる自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は法律で加入が義務づけられており、任意保険はその名の通り「任意」での加入です。

しかし、自賠責保険の補償は最低限ですので、重大な事故の際にはとても賄いきれず、任意保険の加入も必要不可欠となります。

※自賠責保険は、事故を起こした加害者や車の損害に対しては支払われません。

支払いの対象は人身事故の被害者に対して、死亡の場合は最高3000万円、ケガをした場合に最高120万円まで支払われる保険となっています。


事故の相手が自賠責保険に未加入の場合


■事故の相手が自賠責に加入していない場合
加入が義務付けられているのが自賠責保険ですが、未加入の車と事故を起こした場合、「自賠法」という国がその賠償額を補償するという法律があります。当て逃げなども同様に自賠責への未加入とみなされ、自賠法によって保障されます。
もしも事故の相手が自賠責保険に未加入の自動車である場合には、政府が保障してあげようという主旨のもと、事故にあった被害者を助けるためにこのような規定が設けてあります。

■政府の保障事業
自賠責保険と同様の金額を支払い限度額とし、社会保険や労災保険で給付されない場合が支払い条件となります。 政府が被害者に対して支払った分を加害者に請求する。
つまり、自賠責保険に未加入で事故を起こした場合、政府から損害賠償を請求されてしまう上、罰金や懲役までも課せられ、なおかつ免許も停止になってしまいます。


紛らわしい言葉

保険に携わっていない方たちの多くが、これらの言葉を間違って理解しています。

免責○○円といった形で保険を契約した場合は、事故の際の損害が○○円に満たないときに、保険会社は事故とみなさず保険金が支払われません。また、免責○○円と設定した場合、最終的な保険金の支払い金額から設定した金額が差し引かれることを意味します。

■保険料
保険に対する掛け金のこと。

■保険料率
掛け金を算出するための数字。

■保険金
保険の加入者が事故に合った後、保険会社から支払われるお金。

■保険金額
保険に加入する際に設定する保険の金額。