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保険料の算出方程式
こちらのページでは、複数の車を所有している場合など3つのケースに分け、保険料をなるべく抑えるポイントを紹介しています。
※金額はあくまで参考例ですので、実際とは異なる場合がございます。
※金額はあくまで参考例ですので、実際とは異なる場合がございます。
算出方法
■保険会社はどうやって保険料をきめているのか?
保険はリスクを数字に換算した「料率」を設定した保険金額にかけることによって算出されます。
料率とは何か?車両保険を例に具体的にみてみましょう。
1台100万円のクルマが100台あり、1年間に事故を起こして全損となるクルマが5台あったとします。
100(万円)×5(人)÷100(台)=50,000円
つまり、1台あたり5万円をプールすれば不幸にも事故にあい、車を全損してしまった不特定5人は代わりのクルマが買えるわけです。
上記の計算式で、5人÷100台は0.05であり5%となります。事故にあうリスクは5%。そして、料率は0.05となるわけです。
※上記の計算式はあくまで参考例であり、実際のものとは異なりますのでご注意ください。
■リスク細分型保険
「年齢」、「性別」、「車種」、「使用目的」、「地域」、「運転歴」、「安全装置の有無」、「使用状況」、「所有台数」の大蔵省が定めた9つの危険要因をもとに算出した料率で保険料を計算、安全運転なども考慮し反映したもの、それが「リスク細分型保険」です。
最近までは会社を問わず全社横並びの料率でしたが、自由化によって国内損害保険会社、生命保険会社など各社様々なサービスや独自の料率算定方法を設けているため、保険の掛け金に差がでています。
それだけに各社の特徴や料金を把握し、ピッタリの保険を選ぶことができます。
保険はリスクを数字に換算した「料率」を設定した保険金額にかけることによって算出されます。
料率とは何か?車両保険を例に具体的にみてみましょう。
1台100万円のクルマが100台あり、1年間に事故を起こして全損となるクルマが5台あったとします。
100(万円)×5(人)÷100(台)=50,000円
つまり、1台あたり5万円をプールすれば不幸にも事故にあい、車を全損してしまった不特定5人は代わりのクルマが買えるわけです。
上記の計算式で、5人÷100台は0.05であり5%となります。事故にあうリスクは5%。そして、料率は0.05となるわけです。
※上記の計算式はあくまで参考例であり、実際のものとは異なりますのでご注意ください。
■リスク細分型保険
「年齢」、「性別」、「車種」、「使用目的」、「地域」、「運転歴」、「安全装置の有無」、「使用状況」、「所有台数」の大蔵省が定めた9つの危険要因をもとに算出した料率で保険料を計算、安全運転なども考慮し反映したもの、それが「リスク細分型保険」です。
最近までは会社を問わず全社横並びの料率でしたが、自由化によって国内損害保険会社、生命保険会社など各社様々なサービスや独自の料率算定方法を設けているため、保険の掛け金に差がでています。
それだけに各社の特徴や料金を把握し、ピッタリの保険を選ぶことができます。
3つのポイント
自分は常に安全運転を心掛けているし保険のお金も馬鹿にならない・・・
などと思っているあなたは、1年齢条件・2等級・3車両保険金額の3つのポイントをチェックすることで保険料を安くすることができます。
■年齢条件
車を運転する方の年齢です。年齢が高ければ高いほど事故の発生率が低いという統計上、年齢が下がるにつれて保険料が高くなります。
通常は全年齢・21歳未満・26差未満・30歳未満の4つの区分で、またリスク細分型では各保険会社ごとにさらに細かい区分が設定されています。最若運転者の年齢を考慮し、上記の年齢で加入することで保険料を大幅に削減できます。
■等級(無事故割引)
「無事故割引」、「ノンフリート等級」とも呼ばれ、6等級から始まり、1年間無事故につき等級が1つずつあがり、1度の事故につき等級が3つさがります。(例外として等級の据え置き、事故件数に数えない場合もあります。)
16等級が最高となり、保険会社によって20等級、全労済では22等級まで設定しています。16等級以上は同じ保険会社で同じ条件の6等級に比べて、60%も保険料が割り引かれます。
■車両保険金額
一般の車両保険・限定A特約・車対車特約・車対車+A特約など車両保険は数種類あり、これらを車両保険に利用することで保険料は抑えることができます。
上記のうち限定A特約とは、いわゆる天災である被保険車と他物との衝突や接触、被保険車の転覆や墜落以外の偶然によって生じた損害のみに支払われる特約といえます。
この特約は車庫に眠っているクルマにつける車両保険というイメージです(火災・爆発・盗難・落雷への備え)、利用すると保険料はとても安くなります。また車対車特約というのは「被保険車と相手車との衝突または接触により、被保険車に損害が生じた場合であり、相手車の登録番号、運転者または所有者の住所、氏名が確認された場合にのみ保険金が支払われる特約です。
しかし、当て逃げや盗難などの場合、相手車両や盗難車両が発見できなければ、損害に対する保険金は支払われません。





